こんばんは、さすらいインコです。
今日はついに賃貸の契約に不動産会社に行ってきました!
かなり両学長の動画で賃貸契約については勉強しました。そして、不動産会社不信になりました苦笑
契約書の事前チェックをして当初削除しようとしていた「クリーニング特約条項」。
結論から言うと、契約の段階でこの特約条項の削除を依頼するのは遅すぎました。
今この段階で交渉して、もし交渉が決裂すると私はゼロからまた部屋探しをせねばならず、リスクが高すぎます。
なので、交渉するとしたら、家賃交渉とあわせてやるべきだと思いました。。。今更ですが。
詳細な経緯を下に書きます。
部屋のクリーニング代は貸し主負担とする、
と明記されていました。
しかし、良く契約書を読み込むと、この特記条項が契約書の中にまた別にありました!
その説明では、この特記条項は契約書の他の部分の何より優先する、とのこと。
しかもご丁寧に説明が記載されており、「賃貸期間によりクリーニング費用について借り主に費用負担の格差が生じないように、賃料にはクリーニング費用は含めていない」
とありました…
そしてよくよく考えると、部屋探しをして初めてこの物件を見た時から、「クリーニング費用負担あり」と記載されていました…
ガイドラインにもありますが、費用負担の原則はこのガイドラインによるものの、実際の賃貸契約は貸し主と借り主双方で合意するもので、あくまでガイドラインは強制力を持たないと言う位置づけです…
この契約段階において、借り主の募集段階から再三クリーニング特約があることを周知していて、かつ家賃交渉の時にこの特約条項について何の交渉もしていなかった私は、今更クリーニング特約を外してくれとは言えませんでした…
この段階で言ったら大家さんも不信感持ちますよね…もっと早く言えよって話です。。。
ただ、今更削除できないことは分かったので、不透明な請求をされないかはチェックしました。
ハウスクリーニングの単価がm2あたりいくら、と書かれていたことを確認し、一安心です。
ちなみに、畳の表替えやクロスの張替えなども誰の負担であるか、また単価はいくらなのかも契約書に記載されているか、要確認です。
書いていない場合、退去時に明細も不明な金額が請求される可能性がありますので…
私は結果的に間に合いませんでしたが、みなさんが部屋を探す時、家賃交渉と一緒にクリーニング特約の削除を依頼してみてもいいかもしれません。
今日も読んでいただいて、ありがとうございました。
また明日から月曜日、一週間頑張りましょう!
では、また明日見ていただければ嬉しいです!