こんにちは、さすらいインコです。
今日も家探しに関連する情報、特に中古住宅を買うときに気をつけたいポイントをメモしておきたいと思います。
【目次】
1. 中古物件の買い時っていつ?
2. 中古戸建は「検査済証」の有無や「メーカー保証」をチェック
3. 「住宅品質確保促進法」による保証があるか
いずれのポイントも、この本からいただきました❗️
『家を買うときに「お金で損したくない人」が読む本』
千日太郎著
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この本、かなりオススメです。
新築中古、戸建てマンション問わず、家を買う前に必ず読んでほしい一冊です。
目次の3つのポイントを、自分なりに深掘りして、まとめていきたいと思います。
1. 中古物件の買い時
新築をお探しの方は多いと思いますし、わたしもそのうちの1人です。
ただ、同じ立地条件で、さして性能も変わらない中古物件を買えば、100万円単位で安く買うことができます。
ただ、
「人が昔住んでた家なんて嫌だ!」
っていう人にはオススメできません。
ただ、賃貸に住んでる人なら、賃貸ってほとんどの場合誰かが住んでた部屋なので、そこまで抵抗はないかなと思います。
狙い目な物件は、
○ 新築から5年以降の物件(5年目以降、急激に価格が下がるため)
○ 性能面では新築と遜色ない築10年前後の物件が価格の下落リスクが少なく良い
とのこと。
ただ、探してみると分かるんですが、この築5年から10年の物件ってなかなか数が少ないんですよね…
なので、家探しのアプリで探すよりも、不動産屋さんに他の条件とあわせてこの築年数を指定し、物件をいくつか見つけてもらうのが良いと思います。
2. 中古戸建は「検査済証」の有無や「メーカー保証」をチェック
みなさん、検査済証って何だか知ってますか?
ちなみに、わたしは全く知りませんでした…
これは建築基準法に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合していること」を示す証明書です。
ただ、この当たり前に見える証明書、2005年以前の物件になると結構な数の物件が取得していないとのこと。半分以上が取得していないかも…というくらい多いそうです。
出典: D-LINEアールツーホーム 不動産あれこれ情報 『墨田区・江東区・中央区・港区』
https://d-line.tokyo/column/12210/
この2005年は戸建ての耐震偽装事件があり、それを機に取得率が上昇。今では7割から8割の物件が取得しているそうです。
この証明書がないと、その建物が違法建築ではないことを証明するものがないということになります。
法令遵守を重視する銀行からは、こうした物件に対する住宅ローンの融資が受けられないことも考えられますので、こういった物件は避けるなど、注意が必要です。
ただ、下記のホームページにも記載されている通り、容積率オーバーなどの違反がなければ、中古住宅の場合はこの検査済証がなくてもローンが通る場合が多いようです。
https://296fd.co.jp/buyer/safety/house/inspected-certificate/
3. 「住宅品質確保促進法」による保証があるか
この保証は、住宅品質確保促進法(よく「品確法」と略されています)に基づいて導入され、2000年(平成12年)4月1日から施行されています。
簡単に言うと、新築の場合は完成から10年間は、基本構造に欠陥が見つかった場合、有無や施工会社に賠償請求できるものです。
住宅完成から10年未満の物件を買うときには、これがきちんとついているか確認した方が良さそうです。
今日も長々と書いてしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました😊
明日は物件を4つくらい見に行く予定です。
そこで学んだこともまたブログで共有しますので、また読んでもらえたら嬉しいです❗️
それでは、また明日👍