部屋を契約する際にほぼ必ず付いている「クリーニング特約」、みなさんご存じですか?
引越を人生で10回以上した転勤族の私から、注意した方が良いと言われている「ハウスクリーニング特約」について経験を共有し、注意点をお知らせします。
誰かのお役に立てば嬉しいです。
そもそもクリーニング特約って何?
まず大前提として、賃貸している部屋を普通に使っていた場合、経年劣化(壁面クロスの劣化等)については貸主(大家さん)負担となります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
このガイドラインには、
”部屋のクリーニング代は貸し主負担とする”
と書かれています。
しかしながら、このクリーニング特約があると、
「通常の使用による汚れであっても、クリーニングは借主側負担」
となります。
現状では、ほぼ100%の賃貸契約でこの特約が付いているそうです。
(出典HP:敷金返還.com 【敷金返還】知っておきたい特約(原状回復・クリーニング特約とは
https://next-gyouseisyosi.com/furi-tokuyaku/#i)
私の賃貸契約にも、残念ながらついていました・・・
特記事項1に記載されていました。
トラブルになるポイント
このクリーニング特約のトラブルでよく聞くのが、
ー退去時に法外な金額を請求された
ー請求金額の内訳が不明
などなど。
借主側は経験もそれほどなく、百戦錬磨の不動産会社からしたら完全にカモです。
こういう法外な請求や不透明な請求をされた場合であっても、泣き寝入りしてしまう方が多いようです。
トラブル回避のためにできること(入居時)
まずは、国交省が定めたガイドラインを一度目を通すことをおススメします。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
その上で、入居時に不動産会社とともに、部屋の状況を細かく記載し、
・どこに傷があるのか
・どこの部品が壊れているのか
などなど、あとで不動産会社から「修理して」と言われかねない個所を徹底的に記載し、両者で確認の上サインすべきです。
「そんな文書作れねぇよ」
という方が大半だと思います。
そんな方のために、国交省のガイドラインの付属文書として、入居時の部屋の状況確認リストがあります。
ダウンロードはこちら↓
http://www.mlit.go.jp/common/000991397.doc
これを印刷し、確認事項を全部記載すればOKです。
トラブル回避のためにできること(入居後)
入居時には気づかなかった細かい破損などに気付くと思います。
気づいたらすぐ写真を撮り、不動産会社に連絡してください。
そして、お互いの入居時の確認リストに追記してください。
例えば、私の場合はこんなキッチン周りの傷。
細かくても、気づいた点からすぐに連絡していきましょう。
時間が経てば経つほど、「あなたが壊した」と言われる危険性が増します。
まとめ
YouTubeで有名な両学長(YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC67Wr_9pA4I0glIxDt_Cpyw)も言っていたように、不動産会社と管理会社はを信じられない会社が非常に多いようです。
かく言う私も、両学長のこの動画を見た後は全く信じられなくなっていました…苦笑
第14-2回 退去費用を下げる方法【お金の勉強 初級編】
https://www.youtube.com/watch?v=9vU3J4YCKjQ
管理会社のなかには退却時に入居者が本来払うべきでない項目まで請求してきたり、
そもそもテキトーな請求書を出してお金を払わせようとしたり
ということがあるようです。
入居時から、かなり注意をして不動産会社と管理会社に対応するようにした方がよさそうです。
それでは、また明日❗️