こんにちは、さすらいインコです。
キャリア公務員という身分を捨ててベンチャーに転職。
本業のかたわら、ブログという事業を自分自身で育てられるかチャレンジ中です!
そろそろ引っ越しの季節…大家さんに預けた敷金、帰ってくるかどうか不安じゃないですか?
この記事では賃貸の敷金を返してもらうために必要な知識を、国土交通省が作成している「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」から抜粋してお届けします。
敷金を返してもらう時のトラブルの元になっている原状回復の費用負担。国が作っているガイドラインを使わない手はありません!
あなたの敷金を少しでも取り戻すお役に立てば嬉しいです!
・敷金はできるだけ取り戻したい
・家主と借主が負担するべき費用分担が良くわからない
敷金はどれくらい返ってくるべきなのか?
敷金は入居時に大家さんに担保として預けているお金で、通常戻ってくると考えてよいお金です。
ただし、入居中に間違って家を傷つけてしまったりしている場合は、この敷金から修理に必要なお金が差し引かれます。
なので、数式で表現すると、
戻ってくるお金
=敷金 ー 原状回復費用(上記のような費用)
となります。
原状回復って何?
この「原状回復」っていうのがくせ者で、何を指すかよくわからないんだよね…
「原状回復」が何を指すか分からないと、退去時に本来払わなくていいお金を払うはめになっちゃうから注意が必要ね。
この「原状回復」はとっても大切な考えなので、国土交通省が作成している「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」から抜粋します。
原状回復の定義を、普通に住んでて経年劣化するようなものを除いて、借りている人が通常の使用の範囲を超える使用をすることにより損耗したものを復旧すること、としています。
つまり、「原状回復」は「入居時の状態に戻す」ということではないことに注意です!
この定義だと借りている側に有利になるね!
「原状回復が入居時の状態に戻すことではない」ことはガイドライン7ページにも詳しく記載されています。
通常の使用による損耗は本来借り主側が支払うものではありませんが、仮に借り主に払わせる場合、契約書に具体的に明記してあるか、貸し主が借り主に口頭で説明し、借り主が明確に認識する必要があります。
これは通常損耗補修特約と言われます。
特約、と記載されている通り、例外という扱いですね。
契約書にこの特約が記載されていないかどうかは要注意です。
大家さんが支払うべきものは何?
大家さんが支払うべきものについては、
・通常の使用による損耗の修理
・次の借り手を確保するための設備の交換(鍵等)
大きく分けるとこの2つです。
国土交通省が作成している「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」によると、
大家さん(貸し主)が次の借り手を確保するための設備の交換や化粧直しなどのリフォームは、経年変化及び通常使用による損耗等の修繕であり、貸し主が負担すべき。
と記載されています。
また、長く部屋に住んでいるほど、仮に原状回復が必要になったとしても借り主の原状回復にかかる費用負担割合は低くなっていきます。
「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」12ページ一番下の図3が分かりやすいグラフになっています。文章だけでは分からない方はグラフを見ると分かりやすいかも。
ですが、実際によくあるパターンは、入居者が退去した時に出来るだけ補修して、その費用を前に住んでた人間に払わせるというもの。
ガイドラインでは借り主は払うべきではないとされているので、ガイドラインで大家さんと戦いましょう!
ガイドラインに強制力はあるのか?
国土交通省が作成している「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」によると、
このガイドラインは、あくまでその使用を強制するものではなく、原状回復の内容や方法は個別に判断されるもの。
とあります。
ということは、これを盾に交渉はできるけど、これを賃貸業者に突きつけてこのガイドライン通りにさせることはできないってことだね。
強制力のないガイドラインであって、法律じゃないからね…
少しでも敷金を返してもらうためには、入居時に部屋の状況を記録するチェックリスト(ガイドラインの4ページから5ページ)を作成し、双方で署名、押印する方法もあります。
退去時に、入居時にどういう状態だったか、その証拠にできるわね。書面に残し、かつ双方の署名があればバッチリね!
賃貸の敷金を返してもらう方法まとめ
敷金は本来返してもらえるもの。
といっても主張だけでは相手はプロ。言いくるめられて敷金が帰ってこないなんてこともあり得ます。
退去が決まったら、以下の事項を実践し、少しでも返金してもらえるように事前準備をしていきましょう。
・敷金の取り扱い方法が賃貸契約書に書かれていないかチェック
・国土交通省が作成している「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」の概要理解
・大家さんが負担すべきものと借主が負担すべきもので分けて考える
あと1か月で引っ越しシーズン到来…
この記事が、少しでも多くの方が納得が行く敷金の返却をしてもらうお役に立てば嬉しいです!
それでは、また!